輸送の安全に関する公表 (情報公開)
株式会社新中央交通運輸安全マネジメントに関する取組みについて、次のとおり輸送の安全に関する公表を行っております。
1、輸送の安全に関する基本的な方針
・私たちは、安全を最大のサービスと考えます。
・私たちは、法令等を順守し、安全運行に努めます。
・私たちは、常に自らを見直し、絶えず安全性の向上に努めます。
・私たちは、安全に関する情報を積極的に公表します。
2、輸送の安全に関する目標及び該当目標の達成状況
①有責人身事故を「ゼロ」にする。
⇒ 過去3年間 有責人身事故は発生していません。【目標達成】
②シートベルト未着用による車内事故を「ゼロ」にする。
⇒ 過去3年間においては、車内事故は発生していません。【目標達成】
③健康起因による事故を「ゼロ」にする。
⇒ 過去3年においては、健康起因による事故は発生していません。【目標達成】
④物損事故を「ゼロ」にする。
⇒ 前年度において、物損事故は2件発生(前年度比増加)しました。【目標未達成】
3、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
前年度においては、自動車事故報告規則第2条に規定する事故は発生していません。
4、法第22条の2第1項に規定する安全管理規程
5、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
①事故情報やヒヤリ・ハット情報を活用し、事故の未然防止に努める。
②お客様に対しシートベルト着用のアナウンスを行い、全てのお客様の着用を確認した後、運行を開始する。
③全ての運転者に健康診断を受診させ、この結果を活用し、疾病の早期発見・治療に努める。
④後退時、指差し呼称を徹底して行い、バッグ事故の撲滅に努める。
6、輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
7、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況
全体教育教材
国道交通省 自動車安全政策課 発行
一般的な指導及び監督の実施マニュアル
8、輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置
本年度の内部監査については2月に実施予定です。
9、法第22条の2第2項第4号に規定する安全統括管理者に係る情報
安全統括管理者 松田篤子 (代表取締役)
10、道路運送法第27条第3項(輸送の安全確保命令)、同法第31条(事業改善命令)又は同法40条(行政処分)を受けた場合における当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置
過去3年において、輸送の安全確保命令・事業改善命令・行政処分のいずれも受けていません。
輸送の安全目標
1、事故削減目標
※2 交通事故とは、重大事故を除く全ての有責事故をいう。
2、関係法令及び社内規定の順守を確保
順守状況を年1回以上確認し、法令順守の確保に努めます。
3、輸送の安全に関する投資額(予算)
(単位:円)
4、内部監査
安全を管理する規程の遵守状況は、内部監査を年1回以上実施し、必要に応じて是正措置又は予防措置を講じます。
5、情報の連絡体制の確立
6、輸送の安全に関する安全教育の実施計画
2019年4月1日
株式会社新中央交通
代表取締役 松田篤子
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